原村議会 2019-12-04 令和 元年第 4回定例会−12月04日-04号
また、土砂災害特別区域内で居室を有する建築物を建設する場合は、建築基準法第20条に基づく政令によって、安全な構造であるか確認を受けなければなりません。 このことから、村が条例等により居住地域を規制する考えはございません。当該区域に指定されていることの周知や注意喚起は引き続き行う予定でございます。
また、土砂災害特別区域内で居室を有する建築物を建設する場合は、建築基準法第20条に基づく政令によって、安全な構造であるか確認を受けなければなりません。 このことから、村が条例等により居住地域を規制する考えはございません。当該区域に指定されていることの周知や注意喚起は引き続き行う予定でございます。
ソフト対策事業といたしましては、土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律において建築物の構造規制が設けられており、土砂災害特別区域に立地する家屋に対しては、住宅の補強や除去に要する経費への支援や、区域内の家屋に対して、区域外への住宅の移転購入に要する費用の利子補給などの支援を行っているところでございます。
さらに、土砂災害特別区域内にある住宅の移転を支援する災害危険住宅移転事業を継続します。 地域防災の中核を担う消防団については、喫緊の課題である消防団員の確保に向け、今年度導入した機能別消防団員制度の定着に取り組むとともに、各分団が必要な被服を選択して更新することによって装備の充実を図ります。
1点目は、建設のおくれについてさまざまな要因が絡んでおくれが積み重なったという答弁ですが、私いつも取り上げているんですけれども、一番の問題というのが、いずれにしても、おくれの一番の問題、私自身は地下水の水の問題、地下水も含めた水の問題、それと、土砂災害特別区域、警戒区域と、そういうところが法的に指定されていると、そういう可能性のあるところと、土砂災害の問題、そういうものも先ほどの答弁の中では触れられてないんですけれども
また広域避難所に関しましては、土砂災害特別区域がその敷地の一部にかかっている状況ではそのエリアを除いた部分の安全なスペースを使っての避難所開設を考えているところです。
土砂災害につきましては、土砂災害防止法により指定されています土石流と急傾斜地の土砂災害警戒区域と土砂災害特別区域を示しているところであります。 〔「議長7番」の発言あり〕 ○宮下和昭 議長 小松孝一郎議員 ◆7番(小松孝一郎議員) 基本は県もしくは国等が出された被害想定をベースにしてつくっているととりました。
今回計画している場所は、土砂災害警戒区域内であり、近くには土砂災害特別区域が隣接しております。県が砂防ダムや砂防堰堤の計画をされているようですが、それらの対策で震災や水害及び土砂災害発生時に安全・安心が保障されるとは疑問であります。 さらに、豪雪地帯で雪害等による雪崩や地すべり等不確実な地形状況の場所に、安心・安全な施設を建設するには、想定外の財政負担が生じるおそれが懸念されております。
二つ目に、土砂災害特別区域に対する防災対策の実施状況と、特に区域上流の森林の自然倒木、間伐放置、自然崩落等については、十分に状況を調査分析をしているのか、伺います。 (三十番 塩入 学君 質問席へ移動) ○副議長(近藤満里君) 越危機管理防災監 (危機管理防災監 越 正至君 登壇) ◎危機管理防災監(越正至君) 私から、御質問の二点についてお答え申し上げます。
そうした中で、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、通称土砂災害防止法に指定された土砂災害特別区域についての規制があります。その適用や実情及び支援の対策について伺いたい。 1、茅野市の土砂災害の実情について。 土砂災害防止法では、土砂災害の種類は土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりの3種類としているが、茅野市ではどのように管理しているか。